厚生労働省は3月22日と24日、2回にわたり3月11日発生した東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて、対象者の範囲を拡大したとして、各都道府県介護保険担当主管部宛てに業務連絡を行った。
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に関し、介護サービスに係る利用料等の支払いが困難な者の取扱いについては、これまで「3月11日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について」(3月11日付け厚生労働な老健局総務課ほか事務連絡)及び「東北地方式平洋神地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」(3月17日、22日及び23日付け厚生労働省老健局介護保険計画課ほか事務連絡)により利用料の減免及び猶予について示し、保険者の判断により被保険者の利用料の免除を行うことについて、特段の配慮をするよう通達していた。
今回の利用者拡大の内容は以下のとおり。
【3月23日連絡分】
1.転入者に係る利用等の取扱いについて
被災市町村に住所を有する被保険者であって、住家、家財等について著しい損害を受けた場合等については、3月17日付け事務連絡において、利用料等の東払いを猶予することができる旨を示しているが、当該被保険者が他の市町村に転入した場合でも、同様に取り扱うものであること。
2.原子力災害対策特別措置法による避難者等について
被保険者の申し立てについては、住家、家財等にっぃて著しい損害を受けた場合等について、3月17日付け事務連絡において、利用料等の支払いを猶予することができる旨を示しているが、当該被保険者が、
1)主たる生計維持者の行方が不明である旨、
2)原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による、避難のための立ち退きに係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難を行った旨
の申し立てを行った場合でも、同様に取り扱うものであること。
ただし、1)の場合は5月までのうち主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に、2)の場合は5月までのうち当該指示が解除されるまでの間に限る。
3.転入者等に係るサービス事業所等における介護報酬の請求について
1.または2.に基づき猶予した場合は、利用料を含めて10割を審査支払機関等へ請求すること.。
なお、請求の具体的な手続きについては、追つて連絡する予定であること。
4.介護保険施設等の食費及び居住費に係る利用者負担額の減免について
3月17日付け事務連絡において受領を猶予することができることとした「利用料等」には介護保険施設等における食費及び居住費が含まれている。介護保険施設等の事業者におかれては、食費及び居住費を受領することを猶予することについても、配慮をお願いする。
なお、保険者が介護保険施設等の食費及び居住費の利用者負担額の減免を行うことを可能とするための立法措置を検討しており、さらに当該減免額については、保険者の財政支援を検討していること。
【3月24日連絡分】
1. 対象者について
被保険者が、東北地方大平洋沖地震又は長野県北部の地震により、
1)当該被保険者またはその属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した旨
2)当該被保険者またはその属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨の申し立てを行った場合でも、同様に取り扱うものであること。
2.保険者による確認について
被保険者が申し立てた事項については、後日、保険者から当該被保険者に対し内容の確認が行われることがある旨を当該被保険者に周知するようご協力いただきたい。
3.サービス事業所等における介護報酬の請求について
1.に基づき猶予した場合は、利用料を含めて10割を審査支払機関等へ請求すること。なお、請求の具体的な手続きについては、追って連絡する予定であること。
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