厚生労働省は3月22日、各都道府県介護保険主管部局宛に「東北地方太平洋沖地震等に伴う要援護者等への適切な支援及びケアマネジメント等の取扱いについて」を通達した。
内容は以下の4点。
1)要援護高齢者等の安否確認と適切な支援の実施について
2)居宅介護支援及び介護予防支援の基準及び報酬の取扱いについて
3)利用者が遠隔地等へ避難する場合の円滑なサービス提供について
4)その他
なかでも2)項においては、「やむを得ずサービスを変更する場合の取扱い」」として、サービス提供後のケアプラン作成、「移動手段の確保が困難な場合のモニタリング等の取扱い」として、サービス担当者会議も含めて電話等での確認を認めている。
今回被災された要介護高齢者のみならず、今後、災害が起こった場合のことも考慮し、被災地域外のケアマネジャーも一読することをすすめる。