外国人介護福祉士・看護師候補者の滞在期間延長へ

政府は、3月11日、経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人の看護師介護福祉士候補者の滞在期間について、1年間の延長を認めることを閣議決定した。

対象となるのは、2008年度、2009年度に入国したインドネシア・フィリピン人看護師介護福祉士候補者のうち、本人に国家試験合格をめざす意思があること、当初の予定で最後の受験機会となる国家試験の得点が一定水準以上であることなど、一定の条件を満たした者。具体的な条件については、改めて検討する。

EPAに基づく滞在期間は、看護師候補者は3年、介護福祉士候補者は4年である。看護師候補者では、2010年2月実施の国家試験で初めて合格者が出たが、3人のみで、合格率は1%程度。

一方、介護福祉士の場合、3年間以上の実務経験が受験資格の一つとなっているため、結果的に、4年間の滞在のうち、チャンスは1回のみとなっていた。

また、国家試験に合格できるレベルまで日本語を習得することは容易でないことが判明し、2010年度からは、インドネシア・フィリピン人看護師介護福祉士候補者に対する追加的な学習支援を本格的に開始していた。

今回の滞在期間延長は、こうした状況を受けて決定されたもの。

介護福祉士候補者の国家試験受験は、2011年度以降に始まる。

首相官邸

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