厚生労働省は、3月1日、2011年3月改訂した「認定調査員テキスト2009改訂版」を公表した。改訂版の主な修正点は5つ。「能力や麻痺等・拘縮の有無」「介助の方法」「(起き上がりなど身体能力について)自分の体を支えにして行う場合の共通規定」「整髪など生活習慣や寝たきりなどで介助の機会がない場合の類似行為の評価」の4つに「各調査項目の固有の修正点」が記載された。
評価軸の修正例を見ると、能力や麻痺・拘縮の有無を調査するうえで “起き上がり”などの項目について、自分の身体の一部を支えにして行う場合は「できる」を選択していたが、この3月改訂版では「何かにつかまればできる」を選択すると修正されている。
また、2009 年版テキストでは、生活習慣等によって整髪など介助の介助の機会がない(行為の機会がない)場合は、「介助されていない」を選択することとされていたが、3月改訂版テキストでは、例えば整髪においては、入浴後に頭部をタオルで拭く介助や、ベッド上で頭を拭く行為で、つめ切りにおいては、四肢の清拭などの行為で代替し、「類似の行為で評価できる」こととした。
また、2009年6月18日に作成された「要介護認定の見直しに係るQ&A」についても、見直し後の内容と整合するものについては、今回の改訂版テキストに盛り込んだ。2009年版テキストから採用された「特記事項の例」についても、見直しによる評価軸の変更を踏まえ、大幅に加筆修正を行った。
【従前のテキストとの比較でみた改訂版の概要】(クリックして拡大)
同省は、要介護認定介護の有効期限延長について2月17日までパブリックコメントを募集していたが、4月1日の施行により、要介護(支援)状態区分の変更の認定を行った場合6か月の有効期限を12か月に延長するとみられる。