介護保険サービスの利用者について
介護保険のサービスを利用するには要介護認定を受ける必要があります。要支援1・2、要介護1~5の7段階に認定された場合、サービスを利用することができます。
特定高齢者について
要支援・要介護と認定されない場合でも、要支援または要介護状態になるおそれがあると判断された場合には「特定高齢者」(今後、介護保険サービスが必要になりそうな人)として、介護予防通所支援事業(デイサービス) 、筋力向上トレーニング事業、介護予防栄養改善事業、訪問指導事業などのサービスを1割負担で利用することができます。この際、地域包括支援センターによる介護予防ケアプランを作成します。
1号・2号被保険者の要件
65歳以上の第1号被保険者はすべて「介護保険被保険者証」が送付され、介護が必要な原因を問わず要介護認定を受けることができますが、40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、老化が原因とされる病気などによって介護が必要と認定される必要があります。この病気は特定疾病といってパーキンソン病など16の疾患があります。ご自分のご病気が該当するのかどうかは、担当医とご相談ください。
<< 最近の制度の変化 | 「介護のキホン」トップへ | 介護保険料と介護給付について >> |