介護保険の見直し方法と内容

2000年に施行された介護保険制度は3年に1度見直され、2012年は4回目の改正の年で4月に新制度がスタートしました。
今回の改正で変更になったポイントをお伝えします。

地域包括ケアシステム

今回の改正方針:「住み慣れた自宅や地域でなるべく長く住み続けるための取り組み」
改訂の趣旨:「在宅の臨界点を高める」
そのためのキーワードとして挙げられているのが、「地域包括ケアシステム」です。

「地域包括ケアシステム」の定義
「地域包括ケアシステム」は、ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護、予防のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場(日常生活圏域)で適切に提供できるような地域での体制と定義する。その際、地域包括ケア圏域については、「おおむね30 分以内に駆けつけられる圏域」を理想的な圏域として定義し、具体的には、中学校区を基本とする。

新たなサービスの創設

今回の改正では「地域密着型サービス」(その地域に住み、かつ住民票がある方が受けることができるサービス)に2つのサービスが加わりました。いずれも「医療と介護の連携強化」で重介護者や医療ニーズの高い方の在宅生活を支えます。

1. 定期巡回・臨時対応型訪問介護看護
重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護 と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行います

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2. 複合型サービス
小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複数のサービスを組み合わせた複合型事業所を創設し、看護と介護サービスの一体的な提供により医療ニーズの高い要介護者への支援の充実を図ります。

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介護予防・日常生活支援総合事業の創設

要支援者・介護予防事業対象者を対象とした、介護予防・日常生活支援のためのサービスを総合的に実施できる制度です。この事業の導入については、市町村・地域包括支援センターの判断に委ねられています。
利用者の状態像に合わせて、見守り・配食等を含めた、生活を支えるための総合的で多様なサービスを提供することが可能になります。
ご自身やご家族が住む地域での事業の取り組みに注目してください。

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