介護保険を利用するまでの流れ
相談・申請
介護保険は、保険証があれば誰でも受診できる医療保険と違い、利用する人やその家族が市区町村(保険者)の担当窓口に申請し、介護認定を受ける必要があります。相談・申請は役所の介護保険課などの担当部署のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などで受け付けています。
調査・認定
申請後、役所から認定調査員が自宅を訪問し、身体能力や判断能力を調査します。並行して主治医(かかりつけ医など)による意見書が作成され、この2つの情報をもとに、役所が設置する専門家の集まりである「介護認定審査会」で介護度が認定されることになります。通常、申請から認定までに30日程度の時間がかかります。調査などにかかる自己負担金はありません。
要支援1・2と認定された場合 | 要介護1~5と認定された場合 |
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要支援1・2と認定された場合は地域包括支援センターと契約します。センター職員が作成する介護予防ケアプランにより、サービスの利用を行います。 | 要介護1~5と認定された場合は居宅介護支援事業所との契約をすることになります。契約後は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがプラン作成やサービス調整を行います。 |
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