介護保険とサービス

制度の仕組み

介護保険とは、これまで家庭で担っていた介護を社会全体で支える目的で、2000年4月1日に施行された、健康保険や国民年金保険と並ぶ公的な社会保険制度です。被保険者(介護保険料を支払い、必要な介護サービスを受けることができる人)は65歳以上の高齢者(第1号被保険者)と、40歳以上64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)で、健康保険などと同様、40歳以上の全国民が「強制加入」となります。

介護保険を利用するには、公的な介護が必要かどうかの認定(介護認定)を受け、ケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプラン作成支援を依頼し、訪問介護(ホームヘルパーが自宅を訪問)や通所介護(要介護者がデイサービスセンターへ通い、入浴やリハビリなどのサービスを受ける)などのサービスを利用する契約を締結します。
ケアプラン作成にかかる費用は無料ですが、その他のサービスは、利用したサービスの1割を自己負担で支払います。介護認定のランクに応じて、利用できるサービスに上限があります。

介護保険制度は3年ごとに改正を行うことが法律で定められています。2012年4月現在、これまでに4回の改正が行われ、その都度、介護保険料の見直しや新たなサービスが導入されてきました。

第2号被保険者の介護認定要件

65歳以上の第1号被保険者はすべて「介護保険被保険者証」が送付され、介護が必要な原因を問わず介護保険の申請を行うことができますが、40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、末期がん、若年性認知症、関節リウマチ、パーキンソン病など、16種類の特定疾患により介護が必要と認められるた場合に限り、介護認定を受けることができます。

介護保険料と介護給付

介護保険の運営責任者(保険者)は市区町村で、40歳以上の国民が毎月支払う介護保険料は市区町村によって異なります。65歳以上の第1号被保険者が支払う保険料は、介護保険施行年の2000年は全国平均2911円でしたが、高齢者の増加、介護保険利用者の増加により3度の改正を経た2009年には4160円にまで上昇しました。2012年度の改正でも、さらに上昇することが決まっています。

65歳以上の第1号被保険者の保険料は、通常、年金から引き落とし(特別徴収)されますが、年金が年額18万円未満の場合などは口座振替・納付書などで納める普通徴収となります。第2号被保険者は健康保険組合などの保険料と一括して徴収されます。

一方、介護給付(実際に利用されたサービスに支払われる費用)は、全体の9割を被保険者の保険料(50%)と国25%、都道府県12.5%、市区町村12.5%の割合で負担し、残り1割を、サービスを利用した人の自己負担となります。

介護保険申請の手順

介護保険のサービスを利用するには、市区町村に介護認定の申請を行う必要があります。
申請を行うと、原則として1週間以内に認定調査員(認定調査員)が自宅を訪れ、介護保険を申請した人の状態や暮らしについて、基本調査と概況調査(本人の状況などを聞く)、本人や家族から調査項目以外の事情を聞く特記事項を聞き取ります。これらの結果は全国一律のコンピュータソフトにかけられ、ここで要支援1・2、要介護1~5の7段階の一次判定が出ます。

■基本調査項目
   1.寝返り、起き上がり、歩行、視力、聴力などの能力(18項目)
   2.移動、排泄、洗顔、上衣の着脱、買い物など介助の方法(16項目)
   3.まひの有無、徘徊、物忘れなど精神、行動障害などの有無(21項目)
■過去14日間に受けた特別な医療について(12項目)
■日常生活自立度(寝たきり度や認知症高齢者の自立度)
■特記事項(7項目)

次に一次判定の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、市区町村が設置する介護認定審査会で二次判定が行われ、ここで出た結果が申請した人に通知されます。
認定結果は、申請から原則30日以内に通知され、この結果に応じて、ケアマネジャーがケアプラン作成支援を行い、必要なサービスを組み合わせていきます。

なお、認定結果に不服がある場合は、まず市区町村の担当課に相談し、それでも納得できない場合は、通知があった日から60日以内に都道府県の介護審査会に行政不服審査の請求を行い、再調査を依頼することができます。

介護保険を使わなくてもサービスが受けられる?

認定調査を受けて要支援・要介護と認定されなかった人や、介護認定を受けていない65歳以上の人を対象に、市区町村は独自の介護予防事業を実施しています。
これは、健康診断などの結果をもとに、医師などが介護保険が必要になりそうな人(特定高齢者)を地域包括支援センターなどに連絡し、基本チェックリストで介護予防事業を受けたほうがいいかどうかを判断するものです。要支援または要介護状態になるおそれがあると判断された場合には「特定高齢者」(今後、介護保険サービスが必要になりそうな人)として、市区町村が実施する介護予防事業のサービスを受けることができます。
特定高齢者への介護予防事業は、市区町村によって実施しているメニューが異なりますが、主に筋力トレーニングや栄養指導、認知症予防、閉じこもり予防などの指導を受けることができます。

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