認知症と成年後見人制度

脳細胞の消失や変質、脳の疾患などが原因で、老化の範囲を超えた著しい物忘れや判断力の低下、過食や物事への執着など一般には理解できない行動を起こし、日常生活や社会生活に支障をきたす症状を認知症と称しています。
原因や発症する脳の場所によって、アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症(ピック病)などがあります。ほかに、正常圧水頭症、脳腫瘍、多発性硬化症などが原因の場合もあります。
6割を占めるといわれるアルツハイマー型認知症は、未だ治る治療法は見つかっていませんが、症状の進行を抑える薬や精神状態を安定させる薬で治療を行います。

<成年後見制度>

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などの判断能力が欠けている方に対し、財産の管理や契約の締結などを代行する後見人を置く制度です。
本人の判断能力が欠けているため、悪質商法の被害にあう場合もありますが、不利益な契約であれば取り消すことができるなど、本人を保護し、支援することを基本としています。
また、生命保険の解約や銀行預金をおろすなどの行為は、本人でないと受け付けてもらえず、本人の判断能力が欠けてしまった場合は後見人が必要になります。

●「法定後見制度」と「任意後見制度」

成年後見制度には2つの種類があります。

○法定後見制度

本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。裁判所により後見人・保佐人・補助人が選任され、本人の代理として契約などの法律行為を行います。
本人の同意を得ずに結ばれた不利益な法律行為を後から取り消したりします。
法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用できません。

○任意後見制度
判断能力があるうちから、将来に備えてあらかじめ自身で選んだ代理人(任意後見人)を定め、生活や療養・介護、財産管理などに関する事務について、代理権を与える任意後見契約を公証人の
作成する公正証書で契約しておくものです。
後日、本人の判断能力が低下した際に、任意後見人が家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約などを行います。
後見人の選定、委任内容などは話し合いで自由に決めることができます。

●委任内容

委任する内容には主に「財産管理」と「身上監護」があります。

○財産管理

  • 不動産などの管理・保存・処分。
  • 金融機関との取引。
  • 年金や不動産の賃料など定期的な収入の管理やローン返済、家賃の支払い、税金、社会保険、公共料金などの支払い。
  • 生活費の送金や日用品の買い物。
  • 生命保険の加入、保険料の支払い、保険金の受け取り。
  • 権利証や通帳などの保管。
  • 遺産相続などの協議、手続きなど。

○身上監護

  • 本人の住まいの契約締結・費用の支払い。
  • 健康診断などの受診・治療・入院費用の支払いなど。
  • 医師から病気やケガなどの説明に同席する。
  • 介護保険などの利用手続き。
  • リハビリテーションなどに関する契約締結、費用の支払い。
  • 老人ホームなど施設の入退所、介護サービスなどの情報収集、本人との話し合い、費用の支払いなど。
  • 介護サービスや施設のチェック、異議申し立てなど。

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