今年4月の介護報酬改定に向け、厚生労働省は13日、介護サービス事業者の運営基準の一部改正を正式決定した。同日、田村憲久厚労大臣の諮問を受けた社会保障審議会の介護給付費分科会で了承された。同省では、改正内容を盛り込んだ基準省令を月内に公布する見通しだ。
居宅介護支援関連では、ケアマネジメントの公正中立性を確保する観点から、ケアマネジャーに対して新たな説明義務を課す。具体的には、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の4つのサービスについて、▽ケアプランに占める各サービスの割合(直近6カ月間)▽ケアプランにおける各サービスの同一事業者による提供割合(同)―を利用者に説明しなければならない。
また、新たなケアプラン点検の仕組みも導入される。区分支給限度基準額の利用割合が高く、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるなどのケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出し、丸ごと点検・検証するというもので、今年10月にスタートする。
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■テレビ電話の活用や「脱はんこ」推進も
さらに、全てのサービス事業者を対象とした項目として、(1)感染症対策の強化(2)業務継続に向けた取り組みの強化(3)ハラスメント対策の強化(4)会議や多職種連携におけるICTの活用(5)利用者への説明・同意などに関する見直し(6)記録の保存などの見直し(7)運営規程など掲示の見直し(8)高齢者虐待防止の推進(9)CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進―も盛り込まれている。
このうち(4)は、運営基準が求める会議の開催や多職種連携について、テレビ電話などICTの活用を認めるというもので、利用者や家族が参加する場合は、事前の同意が必要となる一方、居宅を訪問して行う場合は対象外となる。
また(5)は、「脱はんこ」に向けた取り組み。ケアプランや重要事項説明書など、書面で利用者に説明して同意を得るものに関して、データ(電磁的記録)でのやり取りを可能とする。
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