サービス事業所種別紹介(環境整備)
環境整備
福祉用具貸与(予防)
<内容>
「福祉用具貸与」として定められた福祉用具を、1割~3割の負担で借りることができます。
福祉用具貸与の対象は「特殊寝台」「特殊寝台の付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「手すり」「スロープ」「車いす」「車いすの付属品」「歩行器」「歩行補助杖」「移動用リフト」「徘徊感知機器」「自動排泄処理装置」の13品目です。
このうち、「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」は、要支援1・2、要介護1の人は原則、介護保険サービスとして使うことはできません。
また、「自動排泄処理装置」は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則、介護保険サービスとして使うことはできません。
商品の貸与価格の設定は各事業所に任されています。
主な商品の月額の自己負担額の目安は次の通りです。(負担額は1割を想定)
車いす:400~1000円
電動式車いす:1000~2000円
特殊寝台(介護ベッド):700~1700円
歩行器:150~300円
歩行補助つえ:100~250円
特定福祉用具販売(予防)
<内容>
在宅で介護を受けている人が、「排せつ」や「入浴」などに使用し直接肌に触れるなどから貸与になじまない福祉用具(特定福祉用具)を購入した場合、年間10万円まで福祉用具購入費の支給(9割)が受けられ、1割の自己負担で購入できます。要支援でも要介護でも在宅サービスの支給限度額とは別枠で利用できます。
ただし、同一年度内に同じ種目の特定福祉用具を購入された場合は、支給の対象になりません。
また、指定を受けている事業者からしか購入ができませんので注意しましょう。
<対象>
要支援1~2
要介護1~5
用具 | 説明 | 費用のめやす |
---|---|---|
腰掛便座 | 和式便器の上に置いて腰掛式に変えるもの | 6,000~110,000円 |
和式便器の上に置いて高さを補うもの | ||
電動式、スプリング式で立ち上がる際に補助できる機能があるもの | ||
移動可能(居室にて使用できるもの)なもの | ||
便座の底上げ部材 | ||
※工事を伴う便器の取替えは、「住宅改修費の支給」の対象となります。 | ||
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 尿や便の経路となるものであって(レシーバー、チューブ、タンク等)、容易に交換できるもの | 16,000~30,000円 |
入浴補助用具 | 入浴用いす | 7,000~30,000円 |
浴槽内てすり | 7,000~60,000円 | |
浴槽用いす | 9,000~20,000円 | |
入浴台 | 7,000~20,000円 | |
浴室内すのこ | 17,000~84,000円 | |
浴槽内すのこ | 40,000円 | |
入浴用介助ベルト | 4,000~12,000円 | |
簡易浴槽 | 空気式または折りたたみ式等で簡単に移動ができるで、工事を伴わないもの | 40,000~60,000円 |
移動用リフトのつり具 | ※移動用リフトの本体は「福祉用具の貸与」の対象となります。 | 30,000~50,000円 |
住宅改修(予防)
<内容>
介護が必要になっても安全に暮らせるよう、手すりをつけたり、段差をなくしたりする住宅改修に対して、20万円まで9割の支給が受けられます。
要支援でも要介護でも在宅サービスの支給限度額とは別枠で利用できます。
<支給対象となる改修内容>
- 廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわり等への手すりの取り付け
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に、転倒予防または移動動作補助のために取り付けるもの。
- 段差解消のための敷居の平滑化、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の床の段差及び玄関から道路までの通路の段差を解消など。
昇降機、リフト、段差解消機等、動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれます。 - 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
畳敷きからフローリング等への変更、浴室の滑りにくい床材への変更、玄関から道路までの通路における滑りにくい舗装材への変更など。
- 開き戸から引き戸などへの扉の取り替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
- 洋式便器等への便器の取替え
和式便器から、暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、すでに洋式便器である場合のこれらの機能等への付加は含まれません。