障害年金の件につきまして はじめまして。質問ですが、障害年金の件で質問ですが、実は、私ですが、生後間もなく脳性麻痺 アテトーゼ型四肢麻痺に罹患し、現在障害基礎年金2級を受給しています。ちなみに身体障害者手帳は1種3級、要介護です。本題に入りますが、5年位前から頚椎の調子が悪くなりだして(肩こりや首の痛み)、その頃から整形外科に行きリハビリなどを行っていましたが、病名は全く告げられることなく、アテトーゼ型脳性麻痺の症状だとしか説明されませんでした。しばらくリハビリを行った後、一昨年の1月頃から、急に首に激痛が走りだし、他の整形外科を受診したところ、頚椎症性脊髄症(頚髄症)と診断されました。もちろん、厚生年金には10年以上前から現在に至るまで、ずっと加入しています。結論を申しますが、頚髄症(巷では脳性麻痺の後発障害とも言われています)が別傷病として認められ、障害厚生年金は受給出来ますでしょうか?(頚髄症の初診日は厚生年金に加入していました)もし、相当因果関係があったとしても、学生の時ですが症状が安定していた時期がありましたので(既存障害がありながら、最低10年以上は何も症状が出ませんでしたので、通院や投薬治療などは全く行っていませんでした)、社会的治癒として別傷病として認められないでしょうか?障害年金専門の社労士のホームページや厚労省のホームページなどを調べたり、掛かり付け医などにも答えを求めましたが、相当因果関係について明確な回答が得られませんでした。現在は、既に診断書を作成し請求に掛けていますが、認定されるかどうか不安です。脳性麻痺と脊髄麻痺が合併して、日常生活は常に介助が必要な状態です。日常生活の障害の程度は、顔に手のひらをつける(左)の一つのみが○△で、それ以外は全て×か△×ですので、肢体の機能の障害の認定基準に当てはめると「四肢の機能に相当程度の障害を残すもの(1級)」に該当しています。また、体幹・脊柱の障害についても、基準を見る限りでは、少なくとも2級に該当していると思いますので、併合・差し引き認定を行った場合でも、3級にはならず、既存障害+後発障害で恐らく1級になると思います。ただ、脊柱の可動域は明らかに悪かったのですが、四肢の可動域と筋力はそれほど悪くありませんでした(右上下肢(筋力)…半減~著減、左上下肢(筋力)…やや減~著減)ので、それだけが心配です。支離滅裂な文で申し訳ありません。
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