障害基礎年金

国民年金法に基づく年金給付の一つで、以下の要件を満たしたものに支給される。 (1)初診日において被保険者または被保険者であった者(60歳以上65歳未満)である (2)障害認定日において1級または2級の障害の状態にある (3)保険料の滞納期間が3分の1未満なこと また、初診日が20歳未満である障害については20歳になった日から支給される。被用者年金制度(厚生年金保険、各種共済年金)に加入している者については、障害基礎年金と併せて障害厚生年金または障害者共済年金が支給される。

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