介護保険サービスを利用するには、要介護認定を申請し、「要介護1」などの認定を受けることが必要です。
一般に、家族が市区町村の担当課に出向いて申請を行い、訪問調査の時にも同席します。
訪問調査では、認知症などで本人が答えるのがむずかしい場合をのぞき、基本的には本人が質問に答えますが、普段の様子を知る家族が補足したほうが、より正確な判定につながります。
申請してから認定されるまで、約1ヵ月かかりますが、急に介護が必要になった場合には、先にサービスの利用を開始することもできます。

申請から認定までの流れ

市区町村の介護保険担当課(高齢者福祉課・介護保健課など)に要介護認定の申請を行うと、原則として1週間以内に認定調査員が自宅を訪問し、介護保険を申請した人(介護を必要とする人)の状態や暮らしについて調査が行われます。
調査の結果は全国一律のコンピュータソフトによって判定され(一次判定)、一次判定の結果と主治医による意見書をもとに介護認定審査会が判定し(二次判定)、ここで出た結果が申請者に通知されます。

認定結果は、申請から原則30日以内に通知されます。結果に応じてケアマネジャーがケアプランを作成し、必要なサービスを組み合わせていきます。
要介護認定の申請は、原則、本人か家族が行いますが、ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員、施設に入所している場合はその職員が代行することもできます。

もし認定結果に不服がある場合は、市区町村の担当課に相談をします。それでも納得できない場合は、都道府県の介護審査会に行政不服審査の請求を行い、再調査を依頼することができます。

また、急に介護が必要になった場合は、認定の結果が出る前にサービスの利用を開始することができます。
いったん全額を自己負担したうえで、後日、自己負担分以外の利用料金が戻ってくる仕組みですが、サービス利用額の上限は判定結果にもとづくので、持ち出しになることもあります。

調査で聞かれること、伝えるべきこと

要介護認定は、本人が介護を必要とする状態にあるのか、必要な状態であるならどの程度の介護を必要とするかを判定し、決定します。
訪問調査では、本人の心身や暮らしの状態について細かく質問されます。的確に答えられるよう、日頃の様子をよく観察しておきましょう。

調査で聞かれること

  • 身体機能や起居動作(麻痺があるか、寝返りをうてるかなど)
  • 生活機能(食事をひとりで摂れるか、服の着脱ができるかなど)
  • 認知機能(自分の名前を言えるか、徘徊があるかなど)
  • 精神・行動の障害(感情が不安定かどうか、物などを壊すかどうかなど)
  • 社会生活への適応(金銭の管理ができるかなど)

それぞれについて、介助が必要な場合はどの程度必要なのかも訊ねられます。
また、過去14日間に受けた特別な医療(点滴や透析など)や、住居環境や家族の状況も調査の対象となります。
調査にかかる時間はおおよそ1時間程度です。

主治医による意見書

主治医が、本人の疾病や負傷の状況などについて意見を書く「主治医意見書」は、コンピュータによる一次判定や介護認定審査会での資料として用いられます。
意見書は、かかりつけ医に書いてもらうのが望ましいですが、かかりつけ医がいない、または心当たりがない場合には、市区町村が指定する医師の紹介を受けることができます。

認定は7段階。「自立」と判定される場合も

要介護度は、大きく「要支援」と「要介護」の2種類に分かれます。
「要支援」とは、現在は介護の必要がないものの、将来必要な状態になるおそれがあり、家事や日常生活に支援が必要な状態で、2段階に分けられます。
「要介護」とは、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について介護が必要と見込まれる状態で、程度により5段階に分けられます。
「非該当」(自立)と判定された場合は、介護保険のサービスは利用できません。

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