デイ・サービスの職員基準についての質問です。私は作業療法士・精神保健福祉士・介護支援専門員などの資格を所持していますが、ある日は機能訓練員として、別の日には生活相談員として、またある時は介護職員として などと、日によって使い分けることができるのでしょうか?また、管理者が休みの日には別の職種がその日の管理者として働くことになるのでしょうか?また、常勤の生活相談員などが突然の病気などで一日休んだ場合でも、代わりの生活相談員を手配しないといけないのでしょうか?小規模でスタッフ数が少ないのでやりくりが大変です・・・どなたかよろしくご教授ください。
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