たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
医療行為についてお伺いします 痰の吸引や胃瘻の経管栄養等のように介護職員はおこなえないが家族ならおこなえる医療行為についてなんですが、医療機関や訪問看護ステーション、介護施設等に所属している看護師なら医師の指示下でおこなえると思うのですが、例えばそれらに所属していない看護師が個人契約、もしくは営利法人等に所属して業(有償、無償に関わらず)としてこれおこなうことは法律違反なのでしょうか?
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