相談者
【知恵袋ユーザー】 さんの相談 2010-04-03 19:50:53

現在デイサービスにて機能訓練指導員をしている柔整師です。(介護何でも相談)

現在デイサービスにて機能訓練指導員をしている柔整師です。
デイサービスにおいて関節可動域訓練、および関節のモビリゼーションは機能訓練として柔道整復師が行ってもよろしいものなのでしょうか? 関節可動域訓練、関節のモビリゼーションもマッサージ師法に抵触する行為となるものなのでしょうか?

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