たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
通所介護の事業所規模区分 平成16年頃の介護保険法改定で、通所介護事業所の区分が、併設型OR単独型、ではなく、利用延べ人数によって?小規模、通常規模、大規模、っていうふうに変わりましたが、それが詳しく書いてある政省令や基準、解釈法でもいいので、根拠のありかを教えてください。よろしくお願いします。
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