たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
デイサービスやデイケアで実際に行っているのに入浴加算や機能訓練の加算などを他の事業所とのアピールポイントとして割引として請求しないのはアリでしょうか。 私見ではた他事業所とのアピールポイントは実際の事業内容の質や余暇活動等の充実に見出さなくてはならないのではと思いますが、実際に不正請求とみなされるのかどうか教えて頂けたらと思います。
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