たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
法文で115条44項に「前条に・・・」とあれば、前条は114条のことではないのでしょうか? 介護保険法115条44項に、「地域包括支援センターは、前条第1項第2号から第5号までに掲げる事業その他・・・を実施し・・・」とありますが、114条は関係のない内容で、115条43項がそれにあてはまる内容になっているんですが、法文で「前条」というのは、その前の条文(115条なら114条)ではないのでしょうか?
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