たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
高齢者虐待に該当ですか?自分は以前某介護施設で勤めていましたが、オムツ交換時に抵抗するからと、ある利用者の手をタオル等で縛りサイドレール(ベッド柵)にくくりつけ抵抗できない様にしてからオムツ交換 している上司がいます。これはオムツ交換時のみ縛っているので、この行為が「やむを得ない理由による身体拘束」に該当していないからなんでしょうか?
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