たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
在宅で障害福祉サービス受給者です いま訪問介護事業者に入ってもらっていますその業者のサービスには配食というのはないのですが受給者証をよく見ると「食事提供体制加算対象者」が「該当」になっていますこれは授産施設通所者・ケアホームに対するものだけで在宅障害者には関係ないものでしょうか
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