たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
成年後見人の交通費等(面会時)について。 実弟が施設に入所しており、契約や面談時に面会に行きます。その際かかる交通費は本人名義の通帳より引き出して使用してもよいのでしょうか?(私は、実弟の成年後見人であり、障害年金や施設費、国民健康保険料の収支用の通帳で私が管理しております。)使用可能な場合、領収証などをとっておいたほうがよいのでしょうか?
会員登録すると、気になる相談をフォローして新規の回答があった場合に通知されるようになります。
>> 新規会員登録(無料)する >> ログインする