例 ケアプランの中に、通所リハビリテーション(医療系)とデイサービス(福祉系)の2種類を
それぞれ違う日に行っています。 医療費控除では、医療系と福祉系のサービスを併せて利用すると福祉系の分も医療費控除の対象になりますが、
併せて利用するというのは、同じ日に組み込まれていないと、控除の対象にはならないのでしょうか?
今までは、月のケアプランの中に、医療系と福祉系が違う日でも盛り込まれていれば対象になっていましたが、
今年は、同じ日での利用のみ対象と言われ、福祉系サービスの分は控除の対象にはなりませんでした。
そうなると、今までのやり方がいい加減だったのか、後者が間違った解釈をしているのか、途中から法律が変わったのか、
どれが正しいのか教えて下さい!
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