訪問日変更は、緊急時訪問加算の対象にはならないのでしょうか? 今朝、デイサービス事業所の都合により、今日デイサービスに行く予定だった利用者さんが明日に変更になりました。デイサービスに行かない日はヘルパーが日中、身体介護で訪問することになってます。
そのため、明日の訪問を今日に変更して訪問して欲しいという依頼がありました。もちろん明日の訪問は中止です。この場合は緊急時訪問加算をとってもいいのでしょうか?
私は24時間以内の身体介護を中心とする計画外の訪問なので取れると思うのですが、ケアマネは訪問日の変更で、予定外といっても明日の訪問が変更になっただけなので加算は認めないと言われました。
ケアマネが認めないと言われた以上加算はもらえないのでしょうか?
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