介護保険の通所リハビリテーションについてお伺いします。事業所側の都合により利用者全員に対して送迎しないということは可能でしょうか。 この4月より老健だけでなく病院・診療所もみなし指定となったため、医療保険→介護保険への移行も進むと思いますが、送迎対応ができない事業所も多いと思います。
最初から送迎を行わないということを運営規定で示したうえで、利用者の選択にまかせる形でよいのでしょうか。あるいは、1~2時間の短時間利用についてのみ送迎をしないことも可能という方もいます。ここらへんの解釈を教えていただければありがたいです。
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