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【知恵袋ユーザー】 さんの相談 2007-04-19 13:35:32

介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二条の...(介護何でも相談)

介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二条の第一項第二号に掲げる研修の二級課程を修了→取れる資格は何でしょうか?

1、訪問介護員
2、介護福祉
3、障害福祉サービス事業員

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