【介護保険最新情報vol.420】「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正について

厚生労働省は2月12日、介護保険最新情報vol.420として「『介護支援専門員実務研修受講試験の実施について』の一部改正について」を発出した。

ケアマネジャーの専門性の向上を図るため、介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件と、法定資格保有者に対する試験の解答免除の取扱いが見直されることとなった。
これまで受験可能であった、社会福祉主事任用資格者や訪問介護2級研修修了者は、要件から除外される。

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ケアマネ受験資格変更等についてのパブコメ募集―厚生労働省(2015/01/09)

【新しい受験要件】
以下について、通算して5年以上従事していること

1.法定資格保有者
保健・医療福祉に関する以下の法定資格に基づく業務に従事した期間
(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師准看護師理学療法士作業療法士社会福祉士介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士管理栄養士を含む)、精神保健福祉士)

2.生活相談員
生活相談員として、(地域密着型)介護老人福祉施設・(地域密着型)特定施設入居者生活介護介護予防を含む)において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間

3.支援相談員
支援相談員として、介護老人保健施設において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間

4.相談支援専門員
障害者総合支援法第5条第16項及び児童福祉法第6条の2第6項に規定する事業の従事者として従事した期間

5.主任相談支援員
生活困窮者自立支援法第2条第2項に規定する事業の従事者として従事した期間

また、保有資格によって認められていた解答免除は、廃止される。

本通知は、平成27年2月12日から適用される。なお、平成26年3月31日老発0331第5号本職通知に規定する実務の経験については、本通知の適用の日から起算して3年を経過するまでの間は、本通知に規定する実務の経験とみなす。

介護保険最新情報vol.420】「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正について

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