厚生労働省は、10月28日、介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会を開催し、以下について新たに介護保険給付の対象として追加する方向で検討に入った。
追加が検討されているのは、次の3品目。
■福祉用具貸与における「車いす」の対象品目に「介助用電動車いす」
■特定福祉用具(販売)における腰掛便座の対象品目に「水洗ポータブルトイレ」
■住宅改修における「洋式便器等への便器の取り替え」の対象に「便器の位置・向きの変更」
また、認知症老人徘徊感知機器についても、メール等で家族や隣人等に通報する通信機能部分を分離し、かつ通信費を自己負担する場合に限り、本体のみを給付対象とする考えであることが示された。
今後、正式な決定が行われ、来年度からの適用される予定だ。
◎厚生労働省
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