厚生労働省は、同省に寄せられる「国民の皆様の声」をジャンル別にまとめ、その11月受付分を12月13日に公表した。
2011年11月1日〜30日までに、同省行政相談室および各局宛に寄せられた国民の声は、14,784件。その内訳は、政策・制度立案への提言が9%(1,309件)、制度の実施に関する提案(職員等の接遇問題を含む)が13%(1,896件)、法令遵守違反に関するものが1%(137件)、その他77%(11,442件)だった。
また、厚労省へ声を届ける手段は、来訪1%(194件)、電話30%(4,396件)、手紙0.8%(112件)、FAX0.1%(21件)、メール68%(10,061)となった。
老健局に寄せられれた国民の声は、電話60件、手紙7件、FAX6件の計73件あり、その主な内容と厚労省の対応を以下に抜粋してお届けする。
Q 介護保険制度について、どうしても加入したくない場合は加入しなくてもよい仕組みにしてほしい。
A 介護保険制度は、社会保険制度として、社会全体で介護が必要な高齢者の自立やその家族を支援する仕組みとなっている旨を説明致した。
Q 介護職員処遇改善交付金について、来年度以降はどうなるのか。
A 介護サービスの安定的な供給を確保するためには介護職員の処遇改善を継続することが重要であり、平成24年度以降の処遇改善をどのように進めていくのかについて、現在、介護保険部会等の議論を踏まえ、検討中。
Q 本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(1)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはならないのか。
A 本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(1)を算定する場合、本体施設とショートステイそれぞれを担当する常勤の看護師が定められていることが必要であるが、ショートステイを担当する常勤看護師が、ショートステイにおける業務に支障のない範囲で本体施設における業務に従事することを妨げるものではなく、また本体施設を担当する常勤看護師がショートステイの業務に従事する場合も同様である。
Q 栄養マネジメント加算について、併設する2つの介護保険施設等の共通の管理栄養士が常勤で1人のみ配置の場合、当該加算の請求は可能であるのか。
A 管理栄養士が複数の介護保険施設の栄養管理等を行う場合には、当該管理栄養士が勤務する1つの施設においてのみ、当該加算を算定できることとしている旨回答した。
Q 介護老人保健施設に知人が入所しているが、介護事故が発生した。その後の施設側の対応が悪く、県に相談しているが、対応が不十分である。
A 事業者に対する指導は自治体が行うため、ご連絡いただいた内容については都道府県に伝える旨説明し、その後都道府県に伝えた。
Q 訪問介護事業者がケアマネを参加させずにサービス担当者会議を行い、従来どおりのサービス提供を行っている。県へ連絡をしたが、対応が不十分である.
A 事業者に対する指導は自治体が行うため、ご連絡いただいた内容については都道府県に伝える旨説明し、その後都道府県に伝えた。
なお、厚生労働省は、国民の声を常時受け付けている。メールによる応募フォームは以下のとおり。