介護保険制度

2000年4月に施行された「介護保険法」に基づく社会保険制度で、その目的は介護の必要な高齢者とその家族を全国民で支えることにある。社会保障制度の改革の一環として、老人保健制度と老人福祉制度を再編成するとともに、これまで別々に運営されてきた医療・福祉・介護の3サービスの統合を図っている。 保険者は市町村(国、都道府県等が共同で支える重層的な制度)で、被保険者は65歳以上の第1号被保険者(保険料は、公的年金から特別徴収(天引き)される。月額1万5千円以下の年金受給者等については、市町村に直接支払う)と、40~64歳の第2号被保険者(保険料は医療保険料と一体的に支払う)となっている。 保険給付を受けるためには、市町村の要介護認定を受けることが必要で、要介護認定は全国一律の基準で調査・判定される。第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因である場合のみ対象となる。 保険給付は、要介護認定の区分を基本に、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、利用者の選択により、在宅サービス(訪問介護、訪問入浴、訪問看護、デイサービス、通所リハビリ、ショートステイ等)や施設サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設等)が利用できる。 サービスを利用する際には、費用の1割が利用者負担になる。施設入所(短期入所を含む)の場合、食費及び居住費(滞在費)は自己負担となる。

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