認定区分変更

要介護認定を受けた要介護者は、認定を受けた時の状況より、現状が悪化、または変化・改善が見られる場合、保険者に要介護状態区分変更の認定申請をすることができる。 介護保険法第29条  1.要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。  2.第27条及び前条第5項から第8項までの規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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