特養での個別機能訓練加算について 特養に勤める事になりました理学療法士です。
現在、あんま?の方が機能訓練士として勤務されています。100人程度の施設なので、その中の何人かを機能訓練士が、リハビリ室にてリハビリを行っています。(主に平行棒内で立ち上がり練習、歩行練習)
ここで 質問なんですが、機能訓練士がリハビリを行う際は 併設の診療所の医師より、指示書をいただいており、簡易運動療法?(消炎鎮痛?)で加算を行っています。また その内容(立ち上がり練習など)で 個別機能訓練の計画書を作成しています。
ここで疑問なんですが、①理学療法士がおこなった際も、同様の加算となるのでしょうか?いろいろ調べていても、個別機能訓練加算+αでとられているところがみあたりません。(専従の医師や平米数の問題はあるかと思います)今まで、勤務していて 簡易運動療法に該当したことがなく困惑しています。指示書でも 運動療法・消炎鎮痛(または物理療法)しかおおまかになかったですし、こちらの施設でも 簡易運動療法に該当する指示書の記載はありません。医師が何を指示しても、例え、『あんま』であっても 『運動療法の筋力強化練習』と指示しても、加算はあんまの方がされていたため、簡易運動療法でとられていました。
個人的には、理学療法士としての加算であろうがなかろうがかまわないのですが、
②特養でリハビリを行って、加算+個別機能訓練加算は問題ないのかを教えていただけないのでしょうか?
その際 個別機能訓練の計画書は、リハビリ室でのリハビリ内容だけで 問題ないのでしょうか?
乱文となり 大変 申し訳ありません。
職場で質問をしても、わかる方がいらっしゃらず、監査も厳しくないようで、はたからみたら問題でしょ・・と思う事でも 監査でひっかかってないから問題ではないという解釈なので、問題山積みの職場ですが、まずは この点を理解したく質問をさせて頂きました。よろしくお願いいたします。
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