平成に始まった『介護保険制度』

新年おめでとうございます。
かつて介護サービスを受けるには、自治体が「措置」としてサービスを決めていましたが、2000年(平成12年)「介護保険制度」が創設されたことで、利用者本位でサービスを選択、契約ができるようになり19年の間、国・自治体も模索、改正を経て今日に至っています。「平成時代」も残すところあと数か月、どのような経緯と歴史があったのかを改めて振り返ってみたいと思います。

【2005年(平成17年)初めての制度改正】
<ポイント/介護予防
■制度の持続可能性の確保■明るく活力のある超高齢社会の構築■社会保障の総合化
(予防重視型システムへの転換)
 地域包括支援センターが創設、介護区分の要介護1が要支援1と2に分割され、要支援者への給付は「予防給付」に。介護・支援予備群の方を対象とした「地域支援事業」が実施される。
(施設給付の見直し)
施設利用者の食費・居住費は給付対象外(全額自己負担※所得により負担減額)となる。
(その他、地域密着型サービスの創設・介護サービス情報の公表・第1号被保険者の保険料細分化・「痴呆」という用語が「認知症」へ変更)

【2011年(平成23年)制度改正】
<ポイント/地域包括システム>
医療介護の連携の強化■介護人材の確保とサービスの質の向上■高齢者の住まいの整備等
認知症対策の推進■保険者による主体的な取組の推進■保険料の上昇の緩和
医療介護の連携の強化)「複合型サービス/小規模多機能型居宅介護」の創設。
その他、介護従事者に対する処遇が改善される。一部の医療行為が介護職でも可能になる。

【2014年(平成26年)制度改正】
<ポイント/「施設」から「在宅」へ、「国」から「自治体」へ>
■予防給付を総合事業へ移行、予防給付を地域支援事業に移行■特別養護老人ホームは、在宅生活が困難な中重度の要介護を対象とする。■一定以上の所得のある利用者の自己負担割合を2割へ引き上げる。■低所得の施設利用者の食費・居住費の軽減措置条件に資産等を追加。

【2017年(平成29年)制度改正】
<ポイント/地域包括システムの推進/自助・共助を組み合わせて、地域で高齢者を支える>
■サービス利用料3割負担の導入■高額介護サービス費の自己負担上限の引き上げ■福祉用具貸与価格の見直し■「介護医療院」の創設■介護保険と障害福祉を融合した「共生型サービス」の実施。

今後も介護保険制度の改正は続き、財政面からいっても介護保険料の引き上げや、自己負担の割合が増えていくと予測されます。団塊の世代がすべて75歳以上となる「2025年問題」はもう目の前でもありますので、そんな時代に備えて制度の基本は把握し、個々の例えば「介護状態を作らない」など対策を講じておきたいものです。

N ・M
相談員、介護福祉士、ケアマネジャー 介護のことで悩んだ時にすぐ思い出していただけて、「やっぱり相談して良かった」と安心感を持っていただけるような存在のコンシェルジュでありたいと日々心がけております。
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