指定取消の返還金、8億3,600万円が支払い不能に

厚生労働省は、介護保険介護報酬をめぐり、不正請求した事業所に市区町村が返還を求めたところ、2008年度末までに約8億3,600万円が返還不能となっていることを、社会保障審議会介護保険部会において公表した。

介護保険制度が始まった2000年度から2008年度までに、不正請求などを理由により都道府県や市区町村が指定取り消しなどの行政処分をした事業所は計734に及び、2008年度だけで137事業所と、過去最多を記録している。

こうした事業所に、課徴金を上乗せして返還を求めた額は累計93億3,200万円にのぼるが、返還されたのは41億4,300万円と半分にも満たない。しかも、未返還のうち、8億3,600万円は支払いが不可能だとして欠損処理されている。

2008年度に指定取消処分された事業所の取消理由は、最多が58件で「介護給付費の不正請求」58、以下、「設備や運営に関する基準に沿った運営ができなくなった」46件、「帳簿書類を提出しなかったり、虚偽の報告をした」44件、「不正な手段で指定を受けた」41件、「決められた職員数に満たなかった」29件となっている。

事業所内訳は、訪問介護27、居宅介護支援22、介護予防訪問介護17、通所介護14、介護予防通所介護10など。

◎厚生労働省

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