消費者庁は11月9日、「えん下困難者用食品」について、パッケージの表示を改善する方針を固めた。
同食品は、高齢者やさまざまな疾患によって摂食・嚥下障害のある方に対応した食品であり、硬さ、付着性や凝集性の物性の特徴(規格)によって、3つ区分(I、II、III)に分けられている。しかし、これまでの許可基準の表示からは、まとまりやすさ、やわらかさ等の物性の判断することが困難であったため、今回、許可基準区分の表示を消費者に分かりやすく見直すく改善することとなった。
(えん下困難者用食品許可基準の表示案)
今後の改善策として、類型Iに「そのまま飲み込める」、IIに「口の中で少しつぶして飲み込める」、IIIに「少しそしゃくして飲み込める」と追記させるとした。ほか、誤嚥を防止するために液体にとろみをつける「とろみ調整用食品」を、「えん下困難者用食品」に追加することも決まった。
◎消費者庁 特別用途食品制度に関する検討会報告書(案)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/tokubetsu_youto_kentoukai.html