介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」について、厚生労働省はこのほど、現行の基準を緩和し、一般の人にもわかりやすい基準へと見直すことを決めた。
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介護休業等の対象となる「要介護状態」は、育児・介護休業法において、「負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」と定められている。
この基準は、介護保険制度の要介護2~3程度に相当すると考えられているものの、介護保険制度との関連はなかった。
そこで新しい基準では、「要介護2以上」と定め、介護保険制度と整合性をとった。
また、要介護認定を受けていない場合や、介護保険が利用できない40歳未満の人を介護する場合にも利用できるよう、要介護認定調査票から抽出した12個の項目のうち、全面介助が必要な項目が1つか、一部介助や見守りが必要な項目が2つ以上ある場合にも認めるようにした。
そのため、場合によっては要介護2に満たなくても、一定の項目を満たせば介護休業がとれるようになる。
同省は、基準を緩和することで休みを取りやすくし、介護離職のリスクを減らしたい考え。新基準は、来年1月から実施される予定だ。
◎厚生労働省 介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会報告書
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000130470.pdf