介護休業の取得条件である「要介護状態」について、判断基準の見直しが進められている。
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現行の育児・介護休業法では、「要介護状態」を、「負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」と定めている。しかし、介護保険制度における要介護認定と異なるため、一般の会社員や事業者には「常時介護を必要とする状態」の判断がむずかしかった。
6月17日の有識者会議では、この「常時介護を必要とする状態」の基準について、要介護2以上、もしくは要介護認定調査票の調査項目から抽出した12項目のうち、一定数を満たした場合とするたたき台が示された。委員からは概ね了承が得られたようだ。
基準を明確化することにより、取得率の低い介護休業・介護休暇の取得促進につなげたい考えだ。
◎厚生労働省 第2回介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000127896.html