入居者への虐待発覚 グループホームを指定の一部の効力停止処分―豊中市

大阪府豊中市は、3月17日、職員による利用者への虐待行為があったとして、市内のグループホームを6ヵ月間の一部の効力の停止処分にすると発表した。
これにより同事業所は、4月1日から9月30日までの間、新規の受け入れ停止および介護報酬が20%減額となる。
市は、今後事業者に対し、高齢者虐待再発防止のための改善計画の策定を求める。同時に事業者に適宜助言・指導を行い、改善計画の進捗状況の把握や評価については定期的にモニタリングを実施し、確実に計画を履行できるよう関与していくという。

豊中市では、2015年6月にメッセージが運営する介護付き有料老人ホームで利用者への虐待が発生。同年9月に同施設を処分している。

■事業者名:株式会社楽
■事業所名:グループホームらく楽(豊中市稲津町3丁目5番5号)
■サービス種別:認知症対応型共同生活介護介護予防認知症対応型共同生活介護
■処分の理由:
<人格尊重義務違反>
介護職員が利用者に対して頭や首を押さえ込み、頬をはたく、頭を叩くなどの身体的虐待を行った。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律違反>
職員のメンタルヘルスケアなどに関する取り組みや、苦情処理体制および危機管理体制の整備を行わず、高齢者虐待を適切に防止する措置を怠った。また、利用者に対する身体的虐待について、高齢者虐待の恐れのある事実として豊中市へ通報することを怠った。
■処分の内容:6ヵ月間の新規の受け入れ停止および介護報酬の20%減額

◎豊中市 行政処分について
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kaigo_hukushi/hojinshido/gyoseisyobun/a.html

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