利用者のマイナンバー取扱いに関して事務連絡を発出―厚労省

厚生労働省は12月15日、介護事業者向けに、利用者の個人番号(マイナンバー)の取扱いなどに関する留意点について、事務連絡を発出した。

要介護認定の代行申請を行う場合
介護事業者などが利用者に代わり、代理人として、マイナンバーの記載が必要な申請書などを市町村へ提出する場合には、①代理権、②代理人の身元、③本人の番号の3つの確認が求められることになる。
①の代理権の確認については、法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、任意代理人の場合は委任状によって行われるが、これらが困難な場合は、本人の介護保険被保険者証などによる確認でもよい。
また②の代理人の身元確認は、代理人の個人番号カードや運転免許証のほか、居宅介護支援専門員証も使用できるという。

なお、本人が認知症などで意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合には、申請書にはナンバーを記載せずに市町村に提出する。

介護事業者は、本人から委任された権限の範囲内でマイナンバーを利用する事務を行うに過ぎないため、これを超える範囲で利用することはできない。そのため、利用者のマイナンバーを事業所に記録しておき、それを使って利用者の情報管理を行ってはいけないことになる。
また、マイナンバーが記載された申請書等のコピーを、業務上の必要に応じて事業所で蓄積する場合には、マイナンバーの記載箇所の黒く塗りつぶすなどして取扱うことが求められる。

認知症があり、家族などがいない利用者が施設に入所している場合の管理
通知によると、心身の機能や判断能力の低下などにより、本人による保管が困難で、かつ家族や成年後見人等の代理人がいない場合には、施設で保管しても差し支えないと説明されている。
ただ、特定個人情報が漏えいすることのないよう、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(特定個人情報保護委員会)を参考にして、適正に取扱うことを求めている。
また、特定個人情報の漏えいを防止する観点から、通知カードや個人番号カードなど個人番号をマスキングすることができない書類を除き、個人番号部分を削除または復元できない程度にマスキング等を行い、特定個人情報に該当しないよう加工したうえで、保管することが望ましいと説明している。

介護保険制度において個人番号を利用することとなる事務
現時点で、以下の事務についてマイナンバーが利用されることになっている。
・第1号被保険者の資格取得・喪失関係事務
・第2号被保険者被保険者証の交付申請事務
・保険料の賦課事務
・保険料の減免事務
・高額介護(予防)サービス費の支給事務
・ 高額医療合算介護(予防)サービス費の支給事務
・(特例)特定入所者介護(予防)サービス費の支給事務
・負担割合判定等の事務
・保険料滞納者に係る支払い方法の変更に係る事務
・保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等に係る事務
・第2号被保険者の保険給付の一時差止の確認
・旧措置入所者に対する施設介護サービス費の支給
・特例居宅介護(予防)サービス費の支給
・特例地域密着型介護(予防)サービス費の支給
・特例居宅介護介護予防)サービス計画費の支給
居宅介護介護予防福祉用具購入費の支給
居宅介護介護予防住宅改修費の支給
・地域支援事業に係る事務
要介護認定等に係る申請事務について
介護給付等対象サービスの種類の指定変更申請事務について

介護事業者等において個人番号を利用する事務について(依頼)

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