介護保険最新情報vol.449では、「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」等の一部が改正されたことを知らせている。
改正の内容は以下のとおり。
■医療保険及び介護保険におけるリハビリテーションの見直し及び連携の強化について(平成18年12月25日付老老発第1225003号保医発1225001号)
【改正前】
「短期集中リハビリテーション実施加算」
【改正後】
「短期集中個別リハビリテーション実施加算」
■リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について(平成18年3月27日老老発0327第1号)
【改正前】
今般、あらためて、リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例を左記の通りお示しするので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関にその周知を図られたい。
【改正後】
平成27年度介護報酬改定においては、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションについて、リハビリテーションマネジメント加算を見直しており、当該加算の詳細については「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」(平成27年老老発0327第3号)を参照されたい。
本通知については、平成21年度介護報酬改定において、一部のサービスのリハビリテーションマネジメント加算が本体報酬に包括化された際の基本的な考え方等を示すものであることから、廃止しないこととしたものであり、その位置付けについて御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関にその周知を図られたい。
◎【介護保険最新情報vol.449】「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」の一部改正等について