【介護保険最新情報vol.439】生活困窮者自立支援制度と介護保険制度との連携について(通知)

厚生労働省は3月31日、介護保険最新情報vol.439として「生活困窮者自立支援制度と介護保険制度との連携について(通知)」を発出した。

4月から新たに施行される生活困窮者自立支援法の概要を説明するとともに、高齢者支援について、介護保険制度との連携のあり方などが解説されている。

■「生活困窮者自立支援制度」とは
生活保護に至る前の段階にある生活困窮者に対する自立支援策を強化するため、生活困窮者自立支援法が施行された。
生活困窮者自立支援制度では、失業、疾病、家族の介護、本人の心身の状況など、複合的な課題を抱える生活困窮者の自立に向け、自立相談支援事業を中核に、住居確保給付金の支給、就労準備支援事業や家計相談支援事業などによる支援を提供する。

一方、介護保険制度においては、地域包括ケアシステムの構築が求められ、4月から、たとえば生活支援の体制整備に向けて、準備のできた市町村から生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置や協議体の設置等を推進するなど、市町村中心の取組が進められようとしている。

生活困窮者や高齢者等に対し、地域で包括的な支援を行うためには、両制度が連携し取組を進めることが重要とされている。

■「介護保険制度」と「生活困窮者自立支援制度」の連携の基本的考え方
要介護状態や要支援状態にある高齢者等は、介護保険法に基づく保険給付や地域支援事業を利用する。
一方、経済的に困窮する人は、新制度を利用して自立に向けた支援を行うというのが基本的な考えとなる。

そのため生活困窮者自立支援制度では、要介護、要支援に該当しない人の支援も可能になる。
また、地域包括支援センター等との連携により、これまで介護保険制度を利用していなかったが支援を要する高齢者を発見し、介護保険制度などの高齢者向け施策につなぐこともめざす。

■支援者は、両制度で兼務が可能
生活困窮者自立支援制度では、生活困窮者を支援するためのネットワークづくりや社会資源の開発を行う「自立相談支援事業」が実施され、相談支援員や主任相談支援員が配置される。
一方、介護保険制度においては、生活支援サービスの提供体制の構築に向けた社会資源の開発等を行う、生活支援コーディネーターが配置される。
自立相談支援員と生活支援コーディネーターは、連携して支援に取り組むことが求められ、地域の実情によっては両者の兼務も可能。

本通知では、図も交えながら、両制度の仕組みなどが詳しく解説されている。
「生活困窮者自立支援制度」は新制度のため、目を通しておくとよいだろう。

介護保険最新情報vol.439】生活困窮者自立支援制度と介護保険制度との連携について(通知)

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