3月2日、3日に行われた全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議では、介護保険分野への社会保障・税番号制度(マイナンバー)についての説明が行われた。
マイナンバーとは、住民票を有する全ての人に番号をつけ、社会保障や税制度にまたがる個人の情報を効率的に管理し、同一人の情報であることを確認するために活用される番号制度のこと。
介護保険制度においては、行政担当者はこの制度により、たとえば住所地特例対象者の課税状況や所得金額の情報や、あるいは他市町村から転入してきた要介護認定者の認定情報を、中間サーバーにアクセスすることで入手することができるようになるという利点がある。
一方で、利用者側が保険者の窓口で各種申請等をしようとする場合、本人が足を運べない状況では、個人番号カードを本人以外でも取り扱えるようにするのかどうかは、今後調整が行われるもようだ。
マイナンバー制度の具体的な施行スケジュールは以下のとおり。
2015年10月 市町村からマイナンバーを通知するための通知カードが配布される。
2016年1月 個人番号の利用可能に。個人番号カードは、申請により公布される。
2017年7月 地方公共団体間での情報の連携開始。
◎内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/