ケアプランの軽微な変更や担当者会議など事務省略内容を通達

厚生労働省は7月30日、「介護保険制度に係る書類や事務手続きの見直し」に関する意見への対応について、今年2、3月に募集した提案のうち、早期に対応可能な項目について、自治体担当者や介護保険関係団体にあてに通知した。 

項目は、「居宅介護支援介護予防サービス担当者会議介護支援専門員関係」「介護報酬」「要介護認定」「住宅改修福祉用具」「指定・更新・変更」「その他」の6つ。

例えば、ケアプラン作成に関して、軽微な変更については一連の業務を行う必要がないとした。軽微な変更とは、「サービス提供曜日の一時的な変更」「同一事業所での週1回程度のサービス利用回数の増減」「同一種目で同様の機能を持つ福祉用具への変更」「目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの変更」などを挙げている。

また、サービス担当者会議の開催を必要としない変更例としては、「単なるサービス利用回数の増減(同一事業所での週1回程度のサービス利用回数の増減など)」などを示した。

介護予防事業の特定高齢者施策のケアプラン作成についても言及し、特に必要な場合を除いて原則、地域包括支援センターによる作成は不要にするとした。また、介護予防事業の対象となる高齢者の選定については、健診に代えて高齢者のニーズを把握する調査を活用する方法に変更するなどして、事業の効率化を図ることとした。これらに関しては、近日中に改めて通知を出す予定だという。

◎厚生労働省

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