【介護保険最新情報vol.383】「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の改正について

厚生労働省は7月4日、介護保険最新情報vol.383「『介護支援専門員資質向上事業の実施について』の改正について」を発出した(老発0704第2号)。

介護支援専門員の実務研修等の研修実施については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という)等により行われているが、「介護支援専門員ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会における議論の中間的な整理」(平成25年1月7日)及び「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成25年12月20日社会保障審議会介護保険部会)において、介護支援専門員に係る研修制度の見直しについて提言されたことを踏まえ、厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準(平成18年厚生労働省告示第218号)及び介護保険法施行令第37条の15第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第265号)の一部改正を行い、介護支援専門員及び主任介護支援専門員の研修課程の見直しを行った。

これを踏まえ、今般、介護支援専門員及び主任介護支援専門員に係る各研修の具体的な実施方法等を見直し、別紙「介護支援専門員資質向上事業実施要綱」のとおり実施することとした。

本通知は、平成28年4月1日(介護支援専門員実務研修、介護支援専門員再研修及び実務未経験者に対する更新研修に係る部分については平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験に係る合格発表の日)から適用することとし、平成18年6月15日老発0615001号本職通知については、本通知の適用に伴い廃止する。

また、この通知の適用の際、現に従前のカリキュラムにより研修を実施している場合にあっては、なお従前の例によることができるものとする。

介護支援専門員資質向上事業実施要綱の詳細は、以下よりダウンロードしてみることができる。

介護保険最新情報vol.383】「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の改正について 

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