<報酬改定>消費税率8%への引上げに合わせた平成26年度介護報酬改定

【平成26年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正について】

平成26年度の介護報酬改定については、保険法(平成9年法律第123号)41条5項等に基づき、平成26年1月15日に社会保障審議会に厚生労働大臣より改定内容に係る諮問を行い、同日原案どおり了承する旨答申を受けたところであり、その結果を受け、関係告示の所要の改正が行われた。

I.改定率について

平成26年度の介護報酬改定は、本年4月1日に予定されている消費税率8%引き上げに伴い、介護サービス施設・事業所に実質的な負担が生じないよう、消費税対応分を補填する必要がある。
このため、0.63%の介護報酬改定を行う。

II.介護報酬における対応

上乗せの方法としては、基本単位数への上乗せを基本としつつ、消費税負担が相当程度見込まれる加算があれば、それらにも上乗せを行う。
具体的な算出に当たっては、「平成25年度介護事業経営概況調査」の結果等により施設・事業所の課税割合を適切に把握したうえで、消費税率引き上げに伴う必要な手当てを行う。
基本単位数への上乗せ率は、各サービスの課税割合に税率引き上げ分を乗じて算出する。
加算の取り扱いについては、基本単位数に対する割合で設定されている加算、福祉用具貸与に係る加算の上乗せ対応は行わない。
その他の加算のうち、課税費用の割合が大きいものについては、基本単位数への上乗せ率と同様に会税費用に係る上乗せ対応を行う。
また、課税費用の割合が小さいものなど、個別に上乗せ分を算出して対応することが困難なものについては、基本単位数への上乗せに際し、これらの加算に係る消費税負担分も含めて上乗せ対応を行う。

III.区分支給限度基準額

区分支給限度基準額については、消費税引き上げに伴う介護報酬への上乗せ対応を行うことにより、従前と同量のサービスを利用しているにもかかわらず、区分支給限度基準額を超える利用者が新たに生じること等から、引き上げる。

【消費税率8%への引き上げに合わせた区分支給限度額の見直しについて】

I.基本的な考え方

区分支給限度基準額については、消費税引き上げに伴う介護報酬への上乗せ対応を行うことにより、従前と同量のサービスを利用しているにもかかわらず、区分支給限度基準額を超える利用者が新たに生じること等から、引き上げる。

II.区分支給限度基準額の水準

(1)居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額
要支援1:4,970単位 ⇒ 5,003単位
要支援2:10,400単位 ⇒ 10,473単位
要介護1:16,580単位 ⇒ 16,692単位
要介護2:19,480単位 ⇒ 19,616単位
要介護3:26,750単位 ⇒ 26,931単位
要介護4:30,600単位 ⇒ 30,806単位
要介護5:35,830単位 ⇒ 36,065単位

(2)外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係る限度単位数
要支援1:4,970単位 ⇒ 5,003単位
要支援2:10,400単位 ⇒ 10,473単位
要介護1:17,024単位 ⇒ 17,146単位
要介護2:19,091単位 ⇒ 19,213単位
要介護3:21,280単位 ⇒ 21,432単位
要介護4:23,347単位 ⇒ 23,499単位
要介護5:25,475単位 ⇒ 25,658単位

介護食の基礎知識

介護のキホン

介護シーン別に基礎を知る

みんなが注目する基礎知識

要介護度とは?

要介護度とは?

介護度は7段階に分かれていて、要支援1・2、要介...

介護度別ケアプラン事例

介護度別ケアプラン事例

<要支援1>支給限度額49,700円、自己負担額...

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービスは曜日によって利用者が異なり、雰囲気...

家族で話し合おう

家族で話し合おう

家族で話し合おう...

介護用語を調べる

頭文字から探す

 
 
     
 
         
A B C D E F G H I J K
L M N O P Q R S T U V
W X Y Z              

キーワードから探す

このページのトップへ