厚生労働省は6月1日、介護保険最新情報Vol.289として、「介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて」の事務連絡を行った。
国内に在住する外国国籍の住民における介護保険の被保険者資格の取扱いについては、「住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険の取扱いについて」(平成24年1月25日付け老介発0125第1号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知)においてすでに示しているが、事務の実施に当たり、9問から成るQ&Aをまとめている。
内容の多くは、介護保険を利用できる外国人の要件となっており、入国理由や在留日数が関係してくることが示されている。
国内では、労働力として入国した外国人が多くする地域や、公務として期間限定で居住している外国人も多い。家族で居住している場合など、当然高齢化により介護が必要になるケースもあるだろう。
主な問いは以下のとおり。
問1 「特定活動」の在留資格で入国及び在留する者のうち、医療を受ける活動又は当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として入国及び在留するものは介護保険の被保険者となるのか。
問3 「興業」や「家族滞在」等の在留資格で滞在しているケースであっても、介護保険の被保険者となるのか。
問7 新たに入国してきた外国人住民は、日本での所得が無いため、保険者は当該外国住民の申告に基づき保険料の算定をするが、日本語の理解が不十分な者が多く、届出書への記入や申告をスムーズに行うのは困難と思われる。そのため、就労ができない在留資格を一律「収入無し」とみなすことは可能か。
なお全文は、CMO【無料書式】に収載している。
◎【介護保険最新情報Vol.289】介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&A
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