山口県の居宅サービス事業者、不正請求などで指定取消し

山口県は、8月9日、居宅介護サービス費の不正請求及び虚偽の報告を理由として、県内の指定居宅サービス事業者(訪問介護)の指定を取り消すと発表した。

同県は、「このことは、きわめて重大な事態であり、特に、居宅介護サービス費を不正に請求・受領した行為は、介護サービスに関わる事業者全体の信用を失墜するとともに、公費と高齢者を含む40歳以上の保険料で支える介護保険制度に対する県民の信頼を裏切る、きわめて悪質な行為」と糾弾している。

この事業者は障害者自立支援法でも第50条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消処分とされた。
 
なお、不正受給の金額等については公表していない。

【指定取消し対象事業者】
■事業者の名称:りょうえい合名会社
■事業所の名称:りょうえい合名会社(介護保険事業所番号:3570103071)
■事業所の所在地:下関市筋ヶ浜町9番12号
■サービスの種類:訪問介護

■指定取消し年月日:2011年8月24日

■指定取消しの理由:
2011年3月23日に山口県長寿社会課と指導監査室が合同で実施した特別指導監査において、次の事実が確認されたことによる。 
(1) 2010年6月から同年12月までの間に、訪問介護に係る居宅介護サービス費を不正に請求・受領したこと。(法第77条第1項第5号該当)
(2) 監査前にサービス提供記録の書き替えを行い、営利法人監査(2011年2月2日実施)時に虚偽の報告をしたこと。(法第77条第1項第6号該当)

■欠格事項該当者:福田よし江(法人代表社員、管理者)

◎山口県

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