「介護職員の医行為の解禁」について要望書を国会議員に提出

ホームヘルパー医療行為について調査研究を行っている八戸大学人間健康学部の篠崎良勝准教授は、介護保険法改正案とともに国会に提出されている「社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正案」の介護職員による医行為の解禁について、4月28日、衆議院厚生労働委員会、参議院厚生労働委員会に所属するすべての国会議員に要望書を提出した。

介護保険の時期改正案ともいえる「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」は、4月5日に国会にが提出されたが、今回は同時に「社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正案」が出され、介護福祉士による部分的な医行為(喀痰吸引等)の解禁が目指されている。

介護職による医療行為は、在宅の障害者、高齢者からの要望が強く、厚生労働省検討会でサービス提供事業者の同意もあると言われているが、篠崎氏は安易な医行為の解禁に対して危機感を抱いている。
今回篠崎氏は、「介護職員の医行為の解禁」について充分な検討を求め、要望書の提出に至った。

■「介護職の医行為の解禁」にあたっての要望事項(原文)
1)介護現場における医療従事者(特に看護師及び訪問看護師)が不足していることに端を発する「社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正案」により、介護職員が医療従事者(コ・メディカル)と位置づけられることになります。しかし、介護高齢者にとって、介護職員は身体介護及び生活援助という介護行為を提供する唯一の生活支援専門職です。したがって、「喀痰吸引等」を将来的には、医行為ではなく生活行為とし、介護職員を生活支援専門職と位置づけるために、「介護保険制度における介護職員の業務範囲の拡大及び見直しに関する検討会」(仮称)を設置して検討することを解禁の条件としてください。

2)今回の「社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正案」は、介護現場における医療従事者(特に看護師及び訪問看護師)が不足していることに主な原因があり、介護職員を医療従事者(コ・メディカル)に位置づけるにより代替しようというものです。これまで看護師等が実施してきた「喀痰吸引等」を介護職員に認めるのであれば、「同一労働同一賃金」を前提とする必要があります。介護職員の「喀痰吸引等」には、看護師等が医行為を実施した際に給付されるのと同等の介護報酬、同等の労働環境を前提とすることを条件としてください。

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