厚生労働省は、今回の震災および被災者に関する一連の情報発信を、分野別にまとめてホームページ上に公開している。
「社会福祉関係の方へ」に記載されている内容から、介護・障害関連を抜粋してお届けする。
【共通事項】
■被災地の社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣について
介護職員等が不足している社会福祉施設等に対して、厚生労働省と都道府県等が協力して、介護職員等を派遣する仕組みを構築し、都道府県や関係団体等を通じて、被災地の社会福祉施設等への一時的な派遣に応じられる介護職員等を募集中。
また、介護職員等の派遣を希望する被災地の社会福祉施設等は、まずは県に相談のこと。
■被災地の要援護者の受入れについて
被災地の社会福祉施設等において避難生活が必要となった要援護者が生じた場合、厚生労働省と都道府県等が協力して、他自治体の社会福祉施設等で要援護者を受け入れる仕組みを構築し、都道府県や関係団体等を通じて、避難生活が必要となった要援護者を受け入れていただける社会福祉施設等を募集中。
また、他自治体での受入れを希望する要援護者がいる被災地の社会福祉施設等は、まずは県に相談のこと。
■社会福祉施設等での受入について
要援護者(介護が必要な高齢の方、心身に障害がある方等)の方々を、社会福祉施設において定員を超えて受入れを行うことを可能とするとともに、施設の空きスペースなどを福祉避難所として提供するよう、全国社会福祉協議会を通じて関係各団体に依頼。
■福祉医療機構の融資について
社会福祉施設等の早期復旧の支援策として、独立行政法人福祉医療機構において貸付利率等の優遇措置を実施。
【介護関係】
■被保険者証の提示等について
被災者が介護保険の被保険者証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより提示できない場合でも被保険者証を提示した場合と同様にサービスを受けられる等の弾力的取扱いを周知。
■転入者に係る被保険者資格の認定等について
被災市町村の被保険者であった者が他市町村に転入した場合に、転入先の市町村において被災市町村と連絡が取れない等の場合においては、当該被保険者本人からの聞き取り等で認定を行って差し支えない等を周知。
■被災者に係る利用料等の取扱いについて
被災者等が住宅、家財その他の財産に著しい損害を受けた場合等にあっては、介護サービスの利用料等の支払いを当面5月まで猶予することができることを周知。
【障害関係】
■被災した要援護障害者等への対応について
被災した要援護障害者等への対応について、避難所等における対応、障害者支援施設等における受け入れ、補装具費支給及び日常生活用具給付等事業の弾力的な運用、視聴覚障害者のコミュニケーション支援、利用者負担の減免等について。
■被災した視聴覚障害者等に対する支援について
被災した視聴覚障害者等に対する情報・コミュニケーション支援について、視聴覚障害者等の状況・ニーズを把握するとともに、ボランティアや関係団体等と連携を密にし、特段の配慮を。
■避難所等における発達障害者等に対する支援について
避難所等における発達障害者等に対する支援について、具体的な方法や配慮等の例を、発達障害情報センター(国立障害者リハビリテーションセンター)のホームページにおいて、順次、情報提供している。
■被災した重症心身障害児(者)通園事業の利用者の利用料について
被災した重症心身障害児(者)通園事業の利用者に係る利用料について、被災の状況等を勘案の上、減免しても差し支えない。
全文および関係書類リンク先は<a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015f26.html
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